生活福祉資金等貸付事業
生活福祉資金貸付事業
事業内容
低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付です。長野県社会福祉協議会の事業であり、伊那市社会福祉協議会は相談窓口です。

相談日
毎週 水・木曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
資金の種類
- 総合支援資金
- 失業等日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象。原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けること。
- 福祉資金
- 日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用。
- 教育支援資金
- 高校、大学、専門学校の入学に際し必要な経費と就業するのに必要な授業料等の貸付。
- 不動産担保資金
- 居住用不動産を担保に生活資金を貸付。
世帯の定義
- 低所得世帯
- 資金の貸付と必要な支援を受けることにより、独立自活ができると認められる世帯であって、長野県社会福祉協議会が定める収入基準以下の世帯であること。
- 障害者世帯
-
- 身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
- 知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)
- 精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
- 高齢者世帯
- 日常的生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付決定
貸付は、長野県社会福祉協議会が審査を行います。審査結果によっては、資金の貸付ができない場合があります。詳細については長野県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
長野県社会福祉協議会ホームページ伊那市世帯更生資金貸付事業
事業内容
長野県社会福祉協議会(以降県社会福祉協議会)が実施する生活福祉資金貸付制度では応じきれない場合に、伊那市社会福祉協議会が低所得のため一時的な支出に事欠く世帯に対して、本人同意のもとに家計支援計画を作成し、家計支援と併行して必要な資金の貸付を適正に行い世帯の更生を図る。
相談日
毎週 水・木曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
貸付対象
伊那市に住民票を置き、今後とも在住が見込まれる方。
低所得世帯等で必要な援助により独立自活ができると認められる世帯。
独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯。
- 貸付額
- 最小限生活に必要な金額 上限10万まで
- 償還期間
- 20ヶ月以内
- 償還方法
- ア、 均等月賦返済を原則
イ、 償還期間内に本会窓口にて現金返済、または本会指定の口座に振り込む
ウ、 口座振込の場合、手数料は借受人が負担する - 支援計画の実施
- 支援計画を作成し、実施状況確認のため面接を行います。面接時に指導等を行います。
お問い合わせ
伊那市社会福祉協議会 地域福祉課 生活相談係
〒396-0023 伊那市山寺298-1
TEL 0265-72-8186 FAX 0265-98-0363 info@ishakyo.jp